令和3年6月4日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 204回 | 提出番号 | 59 |
| 提出日 | 令和3年3月9日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月20日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年5月24日 |
| 付託委員会等 | 内閣委員会 |
| 議決日 | 令和3年5月27日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年5月28日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 起立 |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年4月13日 |
| 付託委員会等 | 内閣委員会 |
| 議決日 | 令和3年4月16日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年4月20日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和3年6月4日 |
| 法律番号 | 56 |
| 議案要旨 |
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(内閣委員会)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国及び地方公共団体の連携協力に係る責務の追加 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 二、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に定める事項の追加 国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を、基本方針に定める事項として追加する。 三、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化 事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。)の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮について、現行の配慮努力義務を配慮義務へと改める。 四、障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止等のための体制の見直し 国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材の育成及び確保をする責務を明確化する。 五、障害を理由とする差別に関する事例等の収集、整理及び提供の強化 地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとする。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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