議案情報

令和3年6月2日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 著作権法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 57

 

提出日 令和3年3月5日
衆議院から受領/提出日 令和3年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月19日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和3年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月11日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 令和3年5月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年5月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年6月2日
法律番号 52

 

議案要旨
(文教科学委員会)
著作権法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、図書館等が著作物等の公衆送信等を行うことができるようにするための規定を整備するとともに、放送同時配信等における著作物等の利用を円滑化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国立国会図書館は、事前登録した利用者の用に供することを目的とし、絶版等資料(三月以内に絶版等資料に該当しなくなる蓋然性が高いものを除く。)について、自動公衆送信を行うことができる。
二、一定の要件を満たす図書館等(以下「特定図書館等」という。)は、事前登録した利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、著作物の一部分について公衆送信を行うことができる。当該公衆送信を行う場合には、特定図書館等の設置者は、補償金を著作権者に支払わなければならない。
三、学校教育番組や国会での演説等に係る放送同時配信等(放送番組等の自動公衆送信のうち、放送等が行われた日から一週間以内に行われるものであること等の要件を備えるものをいう。)において、許諾なく著作物等を利用できる。
四、権利者が、放送同時配信等の実施状況に関する情報を公表している等の要件を満たす放送事業者等に対し、放送番組等における著作物の利用の許諾を行った場合には、当該許諾に際して別段の意思表示をした場合を除き、当該許諾には放送同時配信等の許諾を含むものと推定する。
五、放送事業者等は、放送同時配信等の許諾について著作権者との協議が整わない場合は、文化庁長官の裁定を受け、補償金を著作権者に支払ってその著作物について放送同時配信等を行うことができる。
六、権利者が放送事業者に対し、実演の放送同時配信等の許諾を行ったときは、当該許諾を得た実演(著作権等管理事業者による管理が行われているもの等を除く。)について、放送事業者がその実演について放送のために作成した録画物等を用いて放送同時配信等を行うことができる。当該放送同時配信等が行われたときは、報酬を支払わなければならない。
七、放送事業者等は、商業用レコード等(著作権等管理事業者による管理が行われているもの等を除く。)を用いて放送同時配信等を行うことができる。当該放送同時配信等を行ったときは、補償金を支払わなければならない。
八、この法律は、一部の規定を除き、令和四年一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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