

令和3年5月10日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 災害対策基本法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 204回 | 提出番号 | 50 | 
| 提出日 | 令和3年3月5日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月16日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年4月20日 | 
| 付託委員会等 | 災害対策特別委員会 | 
| 議決日 | 令和3年4月23日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年4月28日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年4月7日 | 
| 付託委員会等 | 災害対策特別委員会 | 
| 議決日 | 令和3年4月15日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年4月16日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和3年5月10日 | 
| 法律番号 | 30 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (災害対策特別委員会) 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、頻発する自然災害に対応して、災害対策の実施体制の強化及び災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 災害対策基本法の一部改正 1 特定災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、内閣総理大臣は、臨時に内閣府に特定災害対策本部を設置することができることとする。また、非常災害対策本部長は、内閣総理大臣をもって充てることとし、非常災害等が発生するおそれがある場合においても、内閣総理大臣は、臨時に内閣府に非常災害対策本部又は緊急災害対策本部を設置することができることとする。 2 市町村長は、名簿情報に係る避難行動要支援者(本人の同意を得られた者に限る。)ごとに避難支援等を実施するための個別避難計画を作成するよう努めなければならないこととする。 3 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することができることとする。 4 市町村長は、災害が発生するおそれがある場合において、3の立退き先を当該市町村内の指定緊急避難場所等とすることが困難であり、かつ、居住者等を災害から保護するため広域的な避難を実施する必要があると認めるときは、当該居住者等の受入れについて、他の市町村長に協議できることとする。 二 災害救助法の一部改正 災害が発生するおそれがある場合において、一の1の特定災害対策本部、非常災害対策本部又は緊急災害対策本部が設置されたときは、都道府県知事等は、当該所管区域内の市町村において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対して、救助を行うことができることとする。 三 内閣府設置法の一部改正 防災に関する基本的な施策に関する事項等(原子力災害に対する対策に関するものを除く。)に関する事務その他の事務については、特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させることとする。 四 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 | 
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| 議案等のファイル | |
|---|---|
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