令和3年6月2日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 海上交通安全法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 204回 | 提出番号 | 49 |
| 提出日 | 令和3年3月2日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | |
| 衆議院へ送付/提出日 | 令和3年4月9日 |
| 先議区分 | 本院先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年4月5日 |
| 付託委員会等 | 国土交通委員会 |
| 議決日 | 令和3年4月8日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年4月9日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 起立 |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和3年5月18日 |
| 付託委員会等 | 国土交通委員会 |
| 議決日 | 令和3年5月21日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和3年5月25日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和3年6月2日 |
| 法律番号 | 53 |
| 議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海上交通安全法等の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(先議)要旨 本法律案は、船舶交通の一層の安全を確保するため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 海上交通安全法の一部改正 1 海上保安庁長官は、異常気象等により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域等について、当該海域等からの退去等を命じ、又は勧告すること等ができることとする。 2 異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要がある海域において航行等をしている船舶は、当該海域において航行等をしている間は、海上保安庁長官が提供する情報を聴取しなければならないこととする。 二 港則法の一部改正 特定港内及び特定港の境界付近の区域のうち異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要がある区域において航行等をしている船舶は、当該区域において航行等をしている間は、港長が提供する情報を聴取しなければならないこととする。 三 航路標識法の一部改正 1 海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。)に関する工事以外の工事又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為によって必要を生じた管理航路標識に関する工事等を工事原因者にさせることができることとする。 2 海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事等をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならないこととする。 3 海上保安庁長官に協力して管理航路標識に関する工事等をすること等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一定の団体を、その申請により、管理航路標識ごとに航路標識協力団体として指定することができることとする。 四 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 五 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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| 議案等のファイル | |
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