令和3年6月2日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 47 |
提出日 | 令和3年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年5月7日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和3年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月15日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和3年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年6月2日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、二〇五〇年までの脱炭素社会の実現等の基本理念を新設するとともに、地域の再生可能エネルギーを活用した事業の実施に関する認定制度の創設、温室効果ガス算定排出量の報告制度の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、パリ協定の目標を踏まえ、二〇五〇年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として定める。 二、都道府県及び指定都市等が策定する地方公共団体実行計画(以下「実行計画」という。)の記載事項に、再生可能エネルギーの利用の促進等に関する事項に加え、施策の実施に関する目標を追加する。 三、市町村は、実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じて再生可能エネルギーの利用の促進等に関する事項及び施策の実施に関する目標を定めるよう努めるものとする。 四、市町村は、実行計画において三を定める場合においては、地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化を促進する事業(以下「地域脱炭素化促進事業」という。)の促進に関する事項として、促進区域、地域の環境保全及び持続的発展に関する取組等を定めるよう努めるものとする。 五、地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、その実施に関する計画を作成し、実行計画に適合すること等について市町村の認定を受けることができるものとする。 六、五の認定を受けた者が地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画に従って行う行為については、温泉法等の特例及び環境影響評価法の特例を受けることができるものとする。 七、温室効果ガス算定排出量の公表について、事業所ごとの排出量情報等も含め、デジタル化により遅滞なく公表するものとし、これに伴い事業所ごとの排出量情報等に係る開示請求制度を廃止する。 八、地域地球温暖化防止活動推進センターの事務について、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に係る事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を追加する。 九、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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