令和3年5月19日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 令和3年3月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月26日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和3年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月13日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和3年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年5月19日 |
法律番号 | 34 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する建築基準法の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「技術基準」及び「利用基準」の定義 「技術基準」とは、畜舎等の構造等について、利用基準に適合する畜舎等の利用の方法と相まって、安全上等の支障がないこと等の要件を満たすために必要な基準をいうこととし、「利用基準」とは、畜舎等の利用の方法について、安全上等の支障がないことを確保するために必要な基準をいうこととする。 二、畜舎建築利用計画の認定等 1 畜舎建築利用計画の認定 畜舎等について、技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者は、畜舎建築利用計画を作成し、都道府県知事に提出して、認定を受けることができることとし、都道府県知事は、当該申請に係る畜舎建築利用計画が技術基準及び利用基準等(その床面積が、省令で定める規模以下である畜舎等にあっては、技術基準を除く。)に適合すると認めるときは、認定をすることとする。 2 建築基準法令の適用除外 認定畜舎等(1の認定を受けた畜舎建築利用計画に係る畜舎等をいう。)については、建築基準法令の規定は、適用しないこととする。 三、認定計画実施者の監督等 二の1の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、認定畜舎等の利用の状況について、定期的に、都道府県知事に報告しなければならないこととし、違反を是正するために必要な認定計画実施者等に対する措置命令について所要の規定を設けることとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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