議案情報

令和3年6月9日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 42

 

提出日 令和3年2月26日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和3年4月16日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月5日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和3年4月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年4月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月21日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和3年6月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年6月3日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年6月9日
法律番号 58

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(先議)要旨
 本法律案は、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、特に男性の育児休業の取得の促進を図るとともに、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、労働者は、その養育する子について、原則として休業の二週間前までにその事業主に申し出ることにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までの期間内に四週間以内の期間を定めてする出生時育児休業をすることができる。この場合において、合計二十八日を限度として、二回に分割することができる。また、事業主は、出生時育児休業申出をした労働者から就業可能日等の申出があった場合には、その範囲内で日時を提示し、当該労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、当該労働者を当該日時に就業させることができる。
二、事業主は、その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備又はその他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置のいずれかの措置を講じなければならない。併せて、事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと等を申し出たときは、当該労働者に対して、育児休業に関する制度等を知らせるとともに、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談等の措置を講じなければならない。
三、一歳に満たない子についてする育児休業(一の休業を除く。)について、分割して二回の育児休業申出をすることができる。
四、常時雇用する労働者の数が千人を超える事業主は、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況を公表しなければならない。
五、期間を定めて雇用される者の育児休業及び介護休業の申出について、「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者」との要件を削る。
六、育児休業給付に出生時育児休業給付金を追加する。
七、この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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