令和3年4月28日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 40 |
提出日 | 令和3年2月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月12日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和3年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月5日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和3年4月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年4月28日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、農林漁業及び食品産業の持続的な発展を図るため、農業法人投資育成事業の対象となる法人として、林業又は漁業を営む法人、食品産業の事業者等を追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、題名 題名を「農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法」とすることとする。 二、農業法人投資育成事業の対象法人の追加 農業法人投資育成事業について、その対象として、農業法人に加えて、以下の法人を追加することとし、事業名を「農林漁業法人等投資育成事業」へと変更することとする。 1 株式会社等であって林業又は漁業を営むもの及び漁業生産組合 2 農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物若しくは食品の製造、加工、流通、販売若しくは輸出又はこれらを飲食させる役務の提供を営むもの 3 農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物の生産又は2の事業の合理化、高度化その他の改善の支援その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動を行うもの 三、外国法人である農林漁業法人等への投資を行う場合における事業計画の承認要件の追加 外国法人である農林漁業法人等への投資を行おうとする株式会社又は投資事業有限責任組合については、事業計画に当該外国法人である農林漁業法人等が営む事業等を記載するものとし、その内容が基準に照らして適切と認める場合に農林水産大臣は事業計画を承認するものとする。 四、投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例 三に係る事業計画の承認を受けた投資事業有限責任組合が行う投資は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)による海外投資割合に対する規制の対象外とすることとする。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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