議案情報

令和3年5月28日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 少年法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 35

 

提出日 令和3年2月19日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月23日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和3年5月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月25日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和3年4月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年5月28日
法律番号 47

 

議案要旨
(法務委員会)
少年法等の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化及び少年による犯罪の実情に鑑み、年齢満十八歳以上二十歳未満の特定少年に係る保護事件について、ぐ犯をその対象から除外し、原則として検察官に送致しなければならない事件についての特則等の規定を整備するとともに、刑事処分相当を理由とする検察官送致決定がされた後は、少年に適用される刑事事件の特例に関する規定は、特定少年には原則として適用しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、保護事件の特例
1 特定少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加える。
2 特定少年の保護事件について、ぐ犯をその対象から除外するとともに、家庭裁判所による保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内においてしなければならない。
二、刑事事件の特例
  特定少年について、検察官送致の決定がされた後の刑事事件の特例に関する規定(不定期刑等)は、原則として適用しない。
三、記事等の掲載の禁止の特例
  特定少年が犯した罪により公訴を提起された場合には、略式手続による場合を除き、記事等の掲載の禁止に関する規定を適用しない。
四、関係法律の整備
  更生保護法、少年院法等の関係法律について、所要の整備を行う。
五、施行期日等
1 この法律は、令和四年四月一日から施行する。
2 政府は、施行後五年を経過後、施行状況、社会情勢・国民意識の変化等を踏まえ、罪を犯した十八歳以上二十歳未満の者に係る事件の手続・処分・処遇に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があるときは、所要の措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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