議案情報

令和3年4月1日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 32

 

提出日 令和3年2月9日
衆議院から受領/提出日 令和3年3月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月22日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和3年3月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年3月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月9日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和3年3月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年3月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年3月31日
法律番号 6

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、在ダナン日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。
二、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
三、在勤基本手当の月額について部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において必要な調整を行うための措置を定める。
四、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給開始年齢を改める。
五、この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、在ダナン日本国総領事館の新設に係る部分は、政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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