議案情報

令和3年5月19日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 31

 

提出日 令和3年2月9日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月26日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和3年5月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月6日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和3年4月15日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月16日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年5月19日
法律番号 40

 

議案要旨
(総務委員会)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地方公共団体情報システムとは、地方公共団体が利用する情報システムであって、情報システムによる処理の内容が各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務の処理に係るものとする。
二、政府は、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るため、地方公共団体情報システムの標準化の意義及び目標並びに地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準の策定に関する基本的な事項等を含む、基本方針を定めることとする。
三、標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣は、当該法令又は事務に係る地方公共団体情報システムに必要とされる機能等について、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を、内閣総理大臣及び総務大臣は、データの相互運用性の確保、サイバーセキュリティ等、各地方公共団体情報システムに共通して必要となる基準を定めることとしており、地方公共団体情報システムは、これらの基準に適合するものでなければならないこととする。
四、地方公共団体は、全ての地方公共団体がクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用することができるようにするための国による環境整備の状況を踏まえつつ、当該環境において地方公共団体情報システムを利用するよう努めるとともに、国は、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
五、この法律は、令和三年九月一日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を附則に追加する修正が行われた。
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議案等のファイル
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