議案情報

令和3年5月19日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 30

 

提出日 令和3年2月9日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月14日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和3年5月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月9日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和3年4月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年5月19日
法律番号 39

 

議案要旨
(内閣委員会)
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図るため、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
1 預貯金者は、預貯金口座について個人番号を利用して管理することを希望する旨を申し出ることができる。金融機関は、預貯金契約その他重要な取引を行う場合に、預貯金者に対し、当該金融機関が管理する預貯金口座について個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならない。
2 預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構に対し、複数の金融機関の預貯金口座について個人番号を利用して管理することを希望する旨を申し出ることができる。
二、災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供
災害又は相続の際に、預貯金者又はその相続人が、既に個人番号を利用して管理されている預貯金口座の所在情報を金融機関で確認することを可能とする。
三、預金保険機構の業務の特例等
預金保険機構の業務の特例として、この法律に基づき預金保険機構が行う業務について預金保険法を適用するほか、国は、預金保険機構及び金融機関と協力して、預貯金口座への個人番号の付番について必要な広報等を行うものとする等、所要の規定の整備を行う。
四、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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