議案情報

令和3年5月19日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 デジタル社会形成基本法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 26

 

提出日 令和3年2月9日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月14日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和3年5月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月9日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和3年4月2日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月6日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年5月19日
法律番号 35

 

議案要旨
(内閣委員会)
デジタル社会形成基本法案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与するため、基本理念及び施策の策定に係る基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置並びに重点計画の作成について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律において「デジタル社会」とは、高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいう。
二、デジタル社会の形成に関し、ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、利用の機会等の格差の是正、個人及び法人の権利利益の保護等の基本理念を定める。
三、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データベースの整備、サイバーセキュリティの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられなければならない旨の基本方針を定める。
四、デジタル社会の形成に関し、国、地方公共団体及び事業者の責務等を定める。
五、別に法律で定めるところにより、内閣に、デジタル庁を置く。
六、政府は、デジタル社会の形成に関する重点計画を作成しなければならない。
七、この法律は、令和三年九月一日から施行する。
八、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法は、廃止する。
 なお、本法律案は、衆議院において、デジタル社会の形成に当たって是正が図られなければならない利用の機会等の格差の要因について、「身体的な条件」を「障害の有無等の心身の状態」に改めること、デジタル社会の形成に当たって国及び地方公共団体が行う施策に「公正な給付と負担の確保」のための環境整備を追加すること等を内容とする修正が行われた。
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議案等のファイル
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衆議院内閣委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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