議案情報

令和3年5月28日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 25

 

提出日 令和3年2月5日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月17日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和3年5月20日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月20日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和3年4月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年5月28日
法律番号 48

 

議案要旨
(国土交通委員会)
住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正
1 区分所有住宅分譲事業者は、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができることとする。
2 長期優良住宅建築等計画の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する事項を追加することとする。
3 構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存の住宅の所有者等又は既存の区分所有住宅の管理者等は、当該住宅に係る長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができることとする。
二 住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正
 1 長期優良住宅建築等計画等の認定及び住宅性能評価の申請をする者は、登録住宅性能評価機関に対し、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を求めることができることとする。
 2 指定住宅紛争処理機関によるあっせん又は調停の手続が打ち切られた場合等で、当事者が訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、手続申請時に訴えの提起があったものとみなすこととする。
3 住宅紛争処理支援センターの業務として、住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究を行うことを追加することとする。
三 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正
指定住宅紛争処理機関は、第十九条第二号に規定する保険に加入した既存住宅等に係る住宅紛争処理の業務を行うことができることとする。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
五 その他所要の規定の整備を行うこととする。
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議案等のファイル
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