議案情報

令和3年5月21日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 24

 

提出日 令和3年2月5日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月10日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和3年5月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月13日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和3年4月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年5月21日
法律番号 43

 

議案要旨
(国土交通委員会)
海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、海事産業の基盤強化を図るため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 船舶運航事業者等及び当該船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者(三の認定を受けた造船等事業者をいう。)は、特定船舶導入計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができることとする。
二 国土交通大臣は、輸送の安全又は旅客の安全を確保するため必要があると認めるときは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営む外国人等に対し、その業務に関し報告を求めることができることとする。
三 造船等事業者は、その実施しようとする事業基盤強化に関する計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることができることとする。
四 内航運送をする内航海運業者に対して船員の過労を防止するために必要な措置を講ずることを義務付けるとともに、内航海運業の登録制度の対象に、内航運送の用に供される船舶の管理をする事業を追加することとする。
五 船舶等の状態を遠隔から監視するための設備等を用いることにより、船舶の航行を支援する業務(以下「遠隔支援業務」という。)を行う者は、遠隔支援業務を行う能力について事業場ごとに国土交通大臣の認定を受けることができることとし、当該認定を受けた者が当該認定に係る事業場において行う遠隔支援業務の対象となる船舶等については、定期検査等を省略できることとする。
六 船舶所有者に対して、船員の労務管理に関する事項を管理させるための労務管理責任者を選任し、船員の実情を考慮して、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずることを義務付けることとする。
七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
八 その他所要の規定の整備を行うこととする。
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議案等のファイル
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