議案情報

令和3年6月16日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 23

 

提出日 令和3年2月5日
衆議院から受領/提出日 令和3年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月26日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和3年6月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月27日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和3年5月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年5月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年6月16日
法律番号 70

 

議案要旨
(経済産業委員会)
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、新型コロナウイルス感染症の影響、急激な人口の減少等の短期及び中長期の経済社会情勢の変化に適切に対応して、我が国産業の持続的な発展を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 産業競争力強化法の一部改正
1 ①成長発展事業適応、②情報技術事業適応、③エネルギー利用環境負荷低減事業適応の三つの類型について計画認定制度を創設し、認定事業者に対する課税の特例や利子補給等の金融支援を措置する。
2 新技術等実証(規制のサンドボックス制度)に関する規定を生産性向上特別措置法から移管する。
二 中小企業等経営強化法の一部改正
1 常時使用する従業員の数で規定する「特定事業者」を新たな支援対象類型として定義するとともに、経営革新計画及び経営力向上計画について、金融支援等を措置する。
2 先端設備等導入計画の認定等に関する規定を生産性向上特別措置法から移管する。
三 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正
地域経済牽引事業計画について、「特定事業者」を対象に、金融支援等を措置する。
四 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正
認定を受けた中小企業者が、所在不明株主の株式買取り等を行うまでに必要な期間を一年に短縮する。
五 下請中小企業振興法の一部改正
対象取引の明確化を図るとともに、下請中小企業の取引機会を創出する事業者の認定制度を創設する。
六 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務に、経営の革新を行う事業者等に対する助成等を追加する。
七 生産性向上特別措置法の廃止
生産性向上特別措置法を廃止する。
八 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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