議案情報

令和3年4月23日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 文化財保護法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 20

 

提出日 令和3年2月5日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月12日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和3年4月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年4月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月23日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 令和3年4月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年4月23日
法律番号 22

 

議案要旨
(文教科学委員会)
文化財保護法の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、無形文化財の登録等
 文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。登録をするに当たっては、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
二、無形の民俗文化財の登録
 文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
三、地方公共団体による文化財の登録
1 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財等以外の文化財で当該地方公共団体の区域に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
2 都道府県又は市町村の教育委員会は、1に係る登録をした文化財であって文化財登録原簿に登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。
四、施行期日
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、三は、令和四年四月一日から施行する。
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