令和3年5月10日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 令和3年2月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年4月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年4月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和3年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月23日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和3年4月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年5月10日 |
法律番号 | 31 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における気象条件の変化に対応して、都市部における洪水等に対する防災・減災対策を総合的に推進するため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 特定都市河川の指定の要件である河道等の整備による浸水被害の防止が困難であることの要因として、当該河川が接続する河川の状況又は地形その他の自然的条件の特殊性を追加することとする。 二 特定都市河川流域において雨水貯留浸透施設の設置及び管理をしようとする者は、雨水貯留浸透施設整備計画を作成し、当該施設を設置しようとする都道府県知事等の認定を申請することができることとする。 三 都道府県知事等は、都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められる土地の区域を貯留機能保全区域として指定することができることとし、当該区域内の土地において河川の氾濫に伴う水等を貯留する機能を阻害する盛土等の行為をしようとする者は、都道府県知事等に届け出なければならないこととする。 四 都道府県知事は、洪水等が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為及び一定の建築物の建築又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、浸水被害防止区域として指定することができることとする。 五 市町村長は、要配慮者利用施設の所有者等から利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練の結果の報告を受けたときは、当該施設の所有者等に対し、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができることとする。 六 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県知事等からの要請に基づき、指定区間内の一級河川又は二級河川に係る維持を当該都道府県知事等に代わって自ら行うことができることとする。 七 都市施設に、一団地の都市安全確保拠点施設を追加等することとする。 八 防災のための集団移転促進事業に係る移転促進区域に、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域を追加することとする。 九 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 十 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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