議案情報

令和3年4月1日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 16

 

提出日 令和3年2月2日
衆議院から受領/提出日 令和3年3月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月22日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 令和3年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月9日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 令和3年3月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年3月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年3月31日
法律番号 14

 

議案要旨
(文教科学委員会)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案 (閣法第一六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級編制の標準を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、公立の小学校の同学年の児童で編制する学級に係る一学級の児童の数の標準を四十人(第一学年は三十五人)から三十五人に引き下げる。
二、この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、令和七年三月三十一日までの間における一学級の児童の数の標準については、児童の数の推移等を考慮し、第二学年から第六学年まで段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある小学校にあっては、四十人とする。
三、政府は、この法律の施行後速やかに、学級編制の標準となる数の引下げが学力の育成その他の公立の義務教育諸学校における教育活動に与える影響及び教員以外の教育活動を支援する人材の活用の効果に関する実証的な研究を行うとともに、教員の免許に関する制度その他教員の資質の保持及び向上に関する制度の在り方について検討を行い、それらの結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずる。
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議案等のファイル
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