令和3年4月1日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 令和3年1月29日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和3年3月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和3年3月25日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和3年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和3年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和3年3月16日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和3年3月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和3年3月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 令和3年3月31日 |
法律番号 | 9 |
議案要旨 |
---|
(国土交通委員会)
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、踏切道の改良等を通じた道路及び鉄道の安全かつ円滑な交通の確保を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 踏切道改良促進法の一部改正 1 国土交通大臣による改良すべき踏切道の指定に係る五箇年の期限を定めないこととし、当該指定については、道路又は鉄道に関する国の計画の達成に資するよう行うとともに、踏切道の改良を優先的に実施する必要性等を勘案して行うこととする。 2 踏切道の改良の方法として、踏切道と交通上密接な関連を有する道路の改良も含むこととする。 3 国土交通大臣は、災害時の管理方法を定めるべき踏切道を指定することとし、当該踏切道に係る鉄道事業者及び道路管理者は、災害時における踏切道の管理方法を定めなければならないこととする。 二 道路法の一部改正 1 都道府県は、災害時に、指定市以外の市町村からの要請に基づき、市町村が管理する道路について維持又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わって自ら行うことができることとする。 2 国土交通大臣は、広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要なものについて、防災拠点自動車駐車場として指定できることとし、災害時には、道路管理者が、広域災害応急対策の拠点としての利用以外を禁止又は制限できる等の措置を講ずることができることとする。 3 道路区域に隣接する沿道区域内で道路管理者が指定した届出対象区域内において、工作物の設置に係る行為等については事前の届出を要することとし、道路管理者は当該届出に係る行為に対し設置場所の変更等の必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとする。 三 鉄道事業法の一部改正 鉄道事業者が、国土交通大臣による許可を受けて、災害時における作業場等として他人の土地を一時使用することができることとし、鉄道施設に障害を及ぼし、若しくは及ぼすおそれがある場合等において、やむを得ないときは、植物を伐採若しくは移植し、土石を除去することができることとする。 四 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |