議案情報

令和3年4月1日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得税法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 7

 

提出日 令和3年1月26日
衆議院から受領/提出日 令和3年3月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月10日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和3年3月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年3月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年2月9日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和3年3月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年3月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年3月31日
法律番号 11

 

議案要旨
(財政金融委員会)
所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、ポストコロナに向けた経済構造の転換及び好循環の実現、家計の暮らしと民需の下支え等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、ポストコロナに向けた経済構造の転換及び好循環の実現
 1 デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、クラウド化等による事業変革に係る投資について、五%若しくは三%の税額控除又は三十%の特別償却ができる措置を創設する。
 2 二〇五〇年カーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い先進的な投資について、十%若しくは五%の税額控除又は五十%の特別償却ができる措置を創設する。
 3 厳しい経営環境の中、赤字であっても前向きな投資を行う企業に対し、その投資額の範囲内で、最大五年間、繰越欠損金の控除限度額を最大百%(現行は所得の金額の五十%)とする特例を創設する。
 4 中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促すための準備金制度の創設等を行う。
二、家計の暮らしと民需の下支え
住宅ローン控除について、控除期間十三年間の特例の適用期限を延長し、令和四年末までの入居者を対象とするとともに、この延長した部分に限り、合計所得金額千万円以下の者について対象家屋を拡充する。
三、その他
適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。
四、施行期日
この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和三年四月一日から施行する。
なお、本法律施行に伴う令和三年度の租税減収見込額は、約四百億円である。
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議案等のファイル
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