令和3年2月3日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和3年1月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年1月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年1月27日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和3年1月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年1月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年1月25日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和3年1月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年1月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年2月3日 |
法律番号 | 1 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)について、高度通信・放送研究開発に係る助成金交付業務の対象を拡大するとともに、当該業務並びに情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構による助成金交付業務の対象について、高度通信・放送研究開発の一部から高度通信・放送研究開発の全体に拡大する。 二、機構は、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される補助金により、令和六年三月三十一日までの間に限り、革新的な情報通信技術の創出のための公募による研究開発等に係る業務であって一定の要件を満たすものに要する費用(四及び六の報告書の作成に係る業務以外の業務にあっては、令和五年三月三十一日までの間に行うものに係る費用に限る。)に充てるための革新的情報通信技術研究開発推進基金(以下「基金」という。)を設けるものとするとともに、基金の設置に係る所要の規定を設ける。 三、機構は、基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならないこととする。 四、機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならないこととする。 五、総務大臣は、四の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならないこととする。 六、機構は、基金に係る業務の成果について評価を行った上で、当該評価に関する報告書を作成し、令和六年三月三十一日までに総務大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならないこととする。 七、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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