議案情報

令和3年6月11日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方公務員法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 53

 

提出日 令和2年3月13日
衆議院から受領/提出日 令和3年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月31日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和3年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年1月18日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和3年5月18日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年5月20日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年6月11日
法律番号 63

 

議案要旨
(総務委員会)
   地方公務員法の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第五三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地方公務員の定年の基準となる国家公務員の定年が段階的に引き上げられるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられること等を踏まえ、地方公務員に係る管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、管理監督職を占める職員については、条例で定める管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の職に降任するなどの制度を設けるとともに、この制度による降任などを行うことにより、公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き、管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。
二、条例で定める年齢に達した日以後に退職した者を短時間勤務の職に採用することができるよう、定年前再任用短時間勤務の制度を設ける。
三、この法律は、一部を除き、令和五年四月一日から施行する。
 なお、本法律案は、衆議院において、施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めること等を内容とする修正が行われた。
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議案等のファイル
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