令和2年12月4日現在
第203回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 203回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 令和2年11月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年11月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月27日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和2年12月3日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年12月4日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月12日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和2年11月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国と欧州連合離脱後の英国との間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を促進し、投資の機会を増大させるとともに、電子商取引、知的財産の保護等の分野における協力を強化するものであり、二〇二〇年(令和二年)十月二十三日に東京で署名されたものである。 この協定は、前文、本文全二十四章及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書及び相互承認に関する議定書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、一方の締約国は、協定に別段の定めがある場合を除くほか、附属書二-Aの規定に従って、他方の締約国の原産品について関税を引き下げ、又は撤廃する。 二、協定における原産品の要件等について定める。一方の締約国の原産品とされる産品は、他方の締約国において他の産品を生産するための材料として使用される場合には、他方の締約国の原産品とみなす。また、欧州連合の原産品とされる産品は、締約国において特定の他の産品を生産するための材料として使用される場合には、当該締約国の原産品とみなす。 三、投資の自由化について、一方の締約国は、自国の領域における法人等の設立及び運営に関し、他方の締約国の企業家及び対象企業に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。国境を越えるサービスの貿易について、一方の締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。電子商取引について、両締約国は、電子的な送信に対して関税を課してはならない。また、一方の締約国は、他方の締約国の者が所有するソフトウェア等の輸入等の条件として、当該ソフトウェアのソース・コードの移転等又はアルゴリズムの移転等を要求してはならない。 四、両締約国は、知的財産(著作権、商標、地理的表示、意匠、特許等)の十分にして効果的かつ無差別な保護を与え、及び確保し、並びに知的財産権の侵害に対して知的財産権を行使するための措置をとる。 五、両締約国は、女性の国内経済及び世界経済への衡平な参加機会を増大させることの重要性を認識する。 六、この協定は、この協定の効力発生のためのそれぞれの関係する国内法上の要件及び手続について当該要件を満たし、及び当該手続が完了した後、両締約国が合意する日に効力を生ずる。 |
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