令和2年12月9日現在
第203回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 203回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 令和2年11月20日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年11月24日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文部科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月30日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和2年12月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年12月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年12月9日 |
法律番号 | 71 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案(衆第六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展等に資するため、スポーツ振興投票(以下「投票」という。)の対象の多様化及び収益の使途の拡大等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、投票の目的が、スポーツを支える者の協力の下にスポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に資することであることを明らかにする。 二、投票の対象競技にバスケットボールを加える。 三、単一の試合の結果及び競技会の経過又は結果を対象とする投票を実施することができるようにする。 四、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、投票に係る収益を地方公共団体又はスポーツ団体が行う1から5までの事業に要する資金の支給に充てることができることとする。 1 スポーツを行う者の安全確保に係る冷暖房等の設備整備及び医療従事者等の研修等 2 スポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」という。)の社員の保有するサッカーチーム又はバスケットボールチームの選手の職業及び生活の安定に資するための事業 3 青少年の心身の健全な発達及び体力の保持増進を目的とする地域におけるスポーツ活動 4 大規模な災害、テロリズム又は感染症等が発生した場合における3の事業に対する支援 5 審判員等の養成及び資質向上、スポーツ団体の運営基盤強化並びにスポーツに係る国際交流及び貢献 五、センターは、機構に対し、試合又は競技会の計画的かつ安定的な開催の業務に要する費用の一部を支援することができることとする。機構は、支援を受けて当該業務を行うに当たっては、チームを保有する社員等の関係者の意見を聴かなければならないこととする。 六、独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって特に必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務を特定業務とする等の改正を行う。 七、この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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