議案情報

令和2年12月9日現在 

第203回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 203回 提出番号 4

 

提出日 令和2年11月20日
衆議院から受領/提出日 令和2年11月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 内閣委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年11月30日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和2年12月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年12月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年11月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年12月9日
法律番号 72

 

議案要旨
(内閣委員会)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆第四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、設立認証の申請があった際の必要書類の縦覧期間の短縮等
 特定非営利活動法人の設立認証の申請があった場合における必要書類の縦覧期間を「一月間」から「二週間」に短縮する。所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により公表する。公表は、所轄庁による認証又は不認証の決定がされるまでの間、行うものとする。
二、公表等の対象からの住所又は居所の除外
1 特定非営利活動法人の設立認証の申請があった場合に公表をすることとされている事項及び公衆の縦覧に供しなければならないこととされている書類について、その公表及び公衆の縦覧の対象から、役員名簿に記載された事項中、役員の住所又は居所に係る記載の部分を除く。
2 請求があったときに所轄庁が閲覧又は謄写をさせなければならないこととされている特定非営利活動法人から提出を受けた書類について、その閲覧又は謄写の対象から、事業報告書等又は役員名簿に記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く。認定特定非営利活動法人は、書類の閲覧請求があった場合において役員名簿又は社員名簿を閲覧させるときは、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。
三、認定特定非営利活動法人等の提出書類の削減
1 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とする。
2 認定特定非営利活動法人等の役員報酬規程及び職員給与規程について、既に所轄庁に提出されているものからその内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とする。
四、その他
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2 政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務又は業務に係る関係者の利便性の向上等を図るため、当該事務又は業務について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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