令和2年12月11日現在
第203回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 労働者協同組合法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 令和2年6月12日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年11月24日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 後藤茂之君 外14名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月30日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和2年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年10月26日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和2年11月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年12月11日 |
法律番号 | 78 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
労働者協同組合法案(第二百一回国会衆第二六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とし、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 二、組合は、組合員が出資すること、その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること及び組合員が組合の行う事業に従事することとの基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。 三、二のほか、組合は、組合員の議決権及び選挙権は出資口数にかかわらず平等であること、剰余金の配当は組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと等の要件を備えなければならない。 四、組合の組合員たる資格を有する者は、定款で定める個人とする。 五、組合は、その行う事業に従事する組合員(組合の業務を執行し、又は理事の職務のみを行う組合員及び監事である組合員を除く。)との間で、労働契約を締結しなければならない。 六、組合の行う事業従事者の人数要件を定めるとともに、定款、役員、総会その他の規定を整備する。 七、労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、会員の指導、連絡及び調整に関する事業を行う法人とし、連合会の会員たる資格を有する者は、組合又は連合会であって定款で定めるものとする。 八、行政庁(組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とする。)は、組合又は連合会から、必要な報告を徴することができる。 九、厚生労働大臣は、組合及び連合会の適正な運営に資するため、必要な指針を定めるものとする。この場合、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 十、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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