議案情報

令和2年12月4日現在 

第203回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 203回 提出番号 3

 

提出日 令和2年10月30日
衆議院から受領/提出日 令和2年11月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年11月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和2年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年11月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年11月12日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和2年11月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年11月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年12月4日
法律番号 70

 

議案要旨
(総務委員会)
郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、郵便の役務のなるべく安い料金によるあまねく公平な提供を確保するとともに、日本郵便株式会社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、郵便業務管理規程の認可基準のうち郵便物の配達日数及び送達日数に係る基準の緩和並びに配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲の拡大を行うとともに、一般信書便事業についても同様の緩和等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、配達地により異なる額の料金を定めることができる郵便物の範囲を拡大するほか、日本郵便株式会社が郵便業務管理規程を定め、又はこれを変更しようとする場合における総務大臣の認可の基準のうち、郵便物の配達の方法に係る基準について、「一週間につき六日以上郵便物の配達を行うこと」とされている規定を「一週間につき五日以上郵便物の配達を行うこと」に緩和するとともに、郵便物の送達の方法に係る基準について、国際郵便を除いた郵便物を、差し出された日から原則として「三日以内に送達すること」とされている規定を「四日以内に送達すること」に緩和する。
二、一般信書便役務の定義等に関し、一の内容と同様の改正を行う。
三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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