令和2年12月9日現在
第203回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 203回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 令和2年10月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和2年12月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年12月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月10日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和2年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年12月9日 |
法律番号 | 75 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、現下の新型コロナウイルス感染症の発生の状況に対処するため、当該感染症に係る臨時の予防接種の実施について定めるとともに、当該感染症に係るワクチンの製造販売業者等に生ずる損失を政府が補償することができることとするほか、検疫感染症以外の感染症について検疫法の規定を準用する期間を延長できることとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチンを指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。 二、一の場合において、市町村長が行う予防接種を予防接種法第六条第一項の規定による臨時に行う予防接種とみなして、同法の規定を適用する。 三、二の場合において、市町村が支弁する予防接種を行うために要する費用は、国が負担する。 四、二の場合において、予防接種の勧奨又は予防接種を受ける努力義務に係る規定は、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに当該感染症に係る予防接種の有効性及び安全性に関する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。 五、政府は、厚生労働大臣が新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該感染症に係るワクチン製造販売業者又はそれ以外の当該感染症に係るワクチンの開発若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約を締結することができる。 六、検疫法第三十四条に基づき政令で指定する感染症に関し、当該政令で定められた期間について、当該感染症の外国及び国内における発生及びまん延の状況その他の事情に鑑み、当該政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。 七、この法律は、公布の日から施行する。 |
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