令和2年12月4日現在
第203回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 56 |
提出日 | 令和2年5月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 令和2年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年10月26日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 令和2年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年12月4日 |
法律番号 | 68 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第五六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)の開催を令和三年に延期することに伴い、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置期限を延長し、及び同年における国民の祝日に関する法律の特例を定めるとともに、法人住民税、法人事業税、所得税及び法人税の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」の題名を「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」に改める。 二、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部について、設置期限を一年延長し、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。 三、令和三年においては、海の日を七月二十二日と、スポーツの日を七月二十三日と、山の日を八月八日とする。 四、来日する大会関係者を対象とした大会関連活動に係る法人住民税、法人事業税、所得税及び法人税の非課税措置について、適用期限を令和三年十二月三十一日まで延長する。 五、その他大会の開催年変更に係る所要の改正を行う。 六、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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