議案情報

令和2年12月9日現在 

第203回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 種苗法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 37

 

提出日 令和2年3月3日
衆議院から受領/提出日 令和2年11月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年11月20日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和2年12月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年12月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年10月26日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和2年11月17日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年11月19日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年12月9日
法律番号 74

 

議案要旨
(農林水産委員会)
種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会閣法第三七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、植物の新品種の育成者権の適切な保護及び活用を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、品種登録審査実施方法の充実・見直し
 出願者は品種登録の審査における現地調査又は栽培試験に係る手数料を納付することとするとともに、出願者が納付する出願料の上限及び育成者権者が納付する登録料の上限を引き下げることとする。
二、品種登録簿に記載された登録品種の特性の位置付けの見直し
 品種登録簿に記載された登録品種の審査特性(農林水産大臣が出願品種の審査で特定した特性のことをいう。)により明確に区別されない品種は、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種と推定することとする。
三、育成者権の効力が及ぶ範囲の例外を定める自家増殖に係る規定の廃止
 育成者権の効力が及ぶ範囲の例外である、農業者が譲渡された登録品種等の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる自家増殖には育成者権の効力が及ばないとする規定を削ることとする。
四、輸出先国又は栽培地域が指定された登録品種についての育成者権の効力に関する特例の創設等
1 品種登録を受けようとする者は、育成者権の適切な行使を確保するため、品種登録出願と同時に、輸出先国又は栽培地域を指定する旨を届け出ることができることとする。
2 輸出先国又は栽培地域が指定された登録品種等について、種苗等の譲渡後も当該輸出先国以外へ種苗等を輸出する行為又は当該栽培地域以外で収穫物を生産する行為には育成者権の効力が及ぶこととし、当該登録品種の種苗を業として譲渡する者等は、種苗又は包装に登録品種である旨の表示及び輸出先国又は栽培地域に関する制限がある旨等の表示を付さなければならないこととする。
五、施行期日
この法律は、一部を除き令和三年四月一日から施行することとする。
なお、本法律案は、衆議院において、四の規定等の施行期日を令和二年十二月一日から令和三年四月一日に改めること等を内容とする修正が行われた。
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議案等のファイル
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衆議院農林水産委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。