令和2年7月1日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣疫事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 令和2年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年5月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年6月3日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和2年6月12日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年6月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和2年5月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月26日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所の特権及び免除に関する日本国政府と国際獣疫事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一六号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国と国際獣疫事務局(以下「OIE」という。)との間で、国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所(以下「事務所」という。)及び事務所の職員が享有する特権及び免除等について定めるものであり、二〇一九年(令和元年)十二月二十日にパリで署名された。 この協定は、前文、本文十七箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、事務所は、法人格を有し、契約し、不動産及び動産を取得し、及び処分し、並びに訴えを提起する能力を有する。 二、事務所の文書及び施設は、不可侵とする。 三、事務所は、事務局長が事務所の免除を明示的に放棄した特定の場合を除くほか、あらゆる形式の訴訟手続の免除を享有する。 四、事務所並びにその財産、資産及び収入は、事務所の公的活動の範囲内で、事実上公共サービスの使用料にすぎない税を除くほか、全ての直接税を免除される。また、事務所が輸入し、又は輸出する物品及び事務所の刊行物に関し、関税を免除され、並びに輸入及び輸出に対する禁止及び制限を免除される。 五、事務所の職員は、公的な立場で事務所の職員が行った口頭又は書面による陳述及び全ての行動に関するあらゆる形式の訴訟手続(事務所の職員が犯した自動車に係る交通犯罪についての訴訟手続等を除く。)の免除、OIEが支払った給料及び手当に対する課税の免除、自己及び被扶養者に関する出入国制限及び査証料の免除等を享有する。 六、この協定は、日本国政府及びOIEがこの協定の受諾を通知する公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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