令和2年7月1日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書ⅩⅤⅢの締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 令和2年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年5月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年6月3日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和2年6月12日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年6月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和2年5月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月26日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書XVⅢの締結について承認を求めるの件(閣条第一五号)(衆議院送付)要旨 専門機関の特権及び免除に関する条約(以下「条約」という。)は、国際連合と連携関係を有する各種の専門機関に特権及び免除を与えること等を規定するものであり、一九四七年(昭和二十二年)に作成された。条約は、本文において、専門機関、その加盟国の代表者、その職員等が享有する標準的な特権及び免除を規定するとともに、各種の専門機関ごとに作成される附属書において、当該専門機関にこれらの規定を修正して適用する場合におけるその修正の内容を規定している。我が国は、一九六三年(昭和三十八年)に条約に加入し、附属書Ⅰから附属書XVまで(一九五二年(昭和二十七年)に解散した国際避難民機関について規定する附属書Xを除く。)に規定する専門機関に関し、条約に基づく特権及び免除を付与している。 世界観光機関(以下「UNWTO」という。)は、一九七五年(昭和五十年)に設立され、二〇〇三年(平成十五年)に専門機関となった。この附属書XVⅢは、二〇〇八年(平成二十年)六月に済州で開催されたUNWTOの執行理事会第八十三回会合において作成され、同年七月三十日に発効したものであり、条約の規定に次のとおり必要な修正を加えた上でUNWTOに適用することを主な内容とする。 一、条約上専門機関の加盟国の代表者に与えられる特権及び免除(身柄の逮捕、手荷物の押収及び訴訟手続の免除、書類及び文書の不可侵等)は、UNWTOの事業に参加する準加盟国の代表者に与えられる。 二、UNWTOの活動に参加する賛助加盟員の代表者は、公的任務を独立して遂行することを保障するための全ての便益(査証の申請の処理における最大限の迅速性を含む。)を与えられる。 三、UNWTOの内部機関の職務を遂行し、又はUNWTOのための任務を遂行する専門家は、身柄の逮捕又は手荷物の押収の免除、公的任務の遂行中の陳述又は行動に関する訴訟手続の免除、文書の不可侵等を与えられる。 四、条約上専門機関の事務局長に与えられる特権及び免除等(訴訟手続の免除、給料及び手当に関する課税の免除等)は、UNWTOの事務次長並びに同事務次長の配偶者及び未成年の子にも与えられる。 五、この附属書は、条約第十一条第四十三項及び第四十四項の規定に従って、UNWTOに条約の規定を適用することを約束する我が国の文書による通告を国際連合事務総長が受領した日に、我が国とUNWTOとの間で効力を生ずる。 |
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