令和2年7月1日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
---|---|---|---|
種別 | 条約 | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 令和2年3月10日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和2年5月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和2年6月3日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和2年6月12日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和2年6月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和2年5月19日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和2年5月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和2年5月26日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
---|
(外交防衛委員会)
刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一四号)(衆議院送付)要旨 我が国は、欧州評議会が作成した「刑を言い渡された者の移送に関する条約」に加入したことにより、同条約の締約国との間では一定の条件の下で外国人受刑者の本国への移送を実施することが可能となっているが、ベトナム側は同条約に加入しておらず、両国間で受刑者の移送を実施するため、二国間の受刑者移送条約の作成及び締結に向けた交渉を開始した。交渉の結果、二〇一九年(令和元年)七月一日に東京において、この条約の署名が行われた。 この条約は、前文、本文十七箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、刑を言い渡された者は、自己に言い渡された刑に服するため、この条約に従って移送国の領域から受入国の領域に移送されることができる。このため、刑を言い渡された者は、移送国又は受入国に対し、この条約に従って移送されることについて自己の関心を表明することができる。また、移送国又は受入国のいずれの締約国も、移送について要請することができる。 二、刑を言い渡された者については、判決が確定していること、刑を言い渡された者が移送に同意していること、刑が科せられる理由となった作為又は不作為が双罰性を構成すること等の条件が満たされている場合に限り、この条約に基づいて移送することができる。 三、移送後の刑の執行の継続は、受入国の法令により規律される。受入国は、移送国が決定した刑の法的な性質及び期間を受け入れなければならないが、刑の性質又は期間が自国の法令に適合しない等の場合には、自国の法令に規定する制裁に合わせることができる。 四、各締約国は、自国の憲法及び法令に従い、特赦、大赦又は減刑を認めることができる。 五、この条約の適用に当たり要する費用は、専ら移送国の領域において要する費用を除くほか、受入国が負担する。 六、この条約は、両締約国がこの条約の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。この条約は、その効力が生ずる日の前又は以後に言い渡された刑の執行について適用する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |