令和2年7月1日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 令和2年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年4月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月1日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和2年5月12日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月13日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年4月2日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和2年4月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年4月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 二〇〇八年(平成二十年)十二月に我が国について効力を生じた包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下「AJCEP協定」という。)について、我が国及び東南アジア諸国連合(以下「ASEAN」という。)構成国は、二〇一〇年(平成二十二年)十月以降、サービスの貿易及び投資に関する規定について交渉を行ってきた。その結果、AJCEP協定を改正する第一議定書(以下「改正議定書」という。)の案文について最終的合意をみるに至った。これを受け、日本側は二〇一九年(平成三十一年)二月二十七日に東京において、ASEAN構成国側は同年四月二十四日までにシェムリアップ及びハノイにおいて、それぞれこの改正議定書の署名を行った。 この改正議定書は、前文、本文八箇条及び末文並びに改正議定書の不可分の一部を成す付録から成っており、主な内容は次のとおりである。 一、AJCEP協定第六章(サービスの貿易)の規定を改め、市場アクセスに関し、他の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、附属書六(付録二)の自国の特定の約束に係る表において合意し、特定した条件等に基づく待遇よりも不利でない待遇及び内国民待遇を与えること等を規定する。また、金融サービス及び電気通信サービスに関して第六章を補足する規定をそれぞれ設ける。 二、AJCEP協定第六章の次に第六章の二(自然人の移動)を加え、附属書九(付録五)を含む同章の規定に従って、他の締約国の自然人に対し、入国及び一時的な滞在を許可すること等を規定する。 三、AJCEP協定第七章(投資)の規定を改め、自国の領域における投資財産の設立等に関し、他の締約国の投資家及びその対象投資財産に対して内国民待遇を与えること、対象投資財産に対し、国際慣習法に従い、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与えること等を規定する。また、締約国と他の締約国の投資家との間の投資紛争が協議によって解決されない場合に、当該投資家が国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁等に請求を付託することができること等を規定する。 四、この改正議定書は、日本国政府及び少なくとも一のASEAN構成国の政府が効力発生に必要な国内手続が完了した旨の書面による通告を行った日の属する月の後二番目の月の初日に、それらの通告のうち最後のものが行われた日までに自らの政府がそのような通告を行った署名国の間で、効力を生ずる。 |
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