議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 58

 

提出日 令和2年6月8日
衆議院から受領/提出日 令和2年6月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月12日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和2年6月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年6月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月8日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和2年6月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年6月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年6月19日
法律番号 59

 

議案要旨
(財政金融委員会)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るため、金融機関等の資本の増強に関する特別の措置を講じ、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、新型コロナウイルス感染症特例金融機関等に対する資本参加に係る特例
  信用を供与している者の財務の状況が新型コロナウイルス感染症等により相当程度悪化したことその他の新型コロナウイルス感染症等の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった金融機関等が国の資本参加の申込みをする場合には、以下の特例を設ける。
1 経営強化計画の記載事項の特例
  収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべき経営の改善の目標、従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項については、経営強化計画への記載を不要とする。
2 国の資本参加の要件の特例
  経営強化計画の実施により収益性及び業務の効率の向上等が見込まれること等については、資本参加の要件から除外するなど、国の資本参加の要件の特例を設ける。
3 国の資本参加の選択肢の多様化
  銀行等に対する資本参加に係る資本の種類については、優先株式に限らないこととするとともに、劣後特約付社債又は劣後特約付金銭消費貸借も可能とする。
二、国の資本参加の申込みをする期限の延長
  金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を令和八年三月三十一日まで四年間延長する。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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