議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 科学技術基本法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 47

 

提出日 令和2年3月10日
衆議院から受領/提出日 令和2年6月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月8日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和2年6月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年6月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月27日
付託委員会等 科学技術・イノベーション推進特別委員会
議決日 令和2年6月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年6月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年6月24日
法律番号 63

 

議案要旨
(内閣委員会)
科学技術基本法等の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、科学技術基本法の一部改正
1 法律の題名を「科学技術・イノベーション基本法」とする。
2 法律の振興対象に「人文科学のみに係る科学技術」及び「イノベーションの創出」を加える。
3 「科学技術の振興に関する方針」を「科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針」とし、同方針に、科学技術・イノベーション創出の振興は、研究者等及び研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う人材の創造性が十分に発揮されることを旨として行われなければならない旨等を加える。
二、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正等
1 法律の対象に「人文科学のみに係る科学技術」を加える。
2 成果を活用する事業者等に対する出資等の業務を行うことができる研究開発法人として国立研究開発法人防災科学技術研究所等の五つの法人を追加するとともに、研究開発法人の出資先事業者が民間事業者等と共同研究等を実施できることを明記する。
3 中小企業技術革新制度について、イノベーションの創出を促進する観点から、根拠規定を中小企業等経営強化法から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に移管するとともに、国等が研究開発課題を設定して中小企業者等に交付する指定補助金等を指定する等の見直しを行う。
三、内閣府設置法の一部改正等
1 内閣府の特別の機関として、科学技術・イノベーション推進事務局を設置する。
2 健康・医療戦略推進本部に関する事務を内閣官房から内閣府に移管するとともに、内閣府の特別の機関として、健康・医療戦略推進事務局を設置する。
四、施行期日
 この法律は、令和三年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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