

令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 森林組合法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 201回 | 提出番号 | 45 | 
| 提出日 | 令和2年3月6日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | |
| 衆議院へ送付/提出日 | 令和2年5月15日 | 
| 先議区分 | 本院先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和2年5月11日 | 
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 | 
| 議決日 | 令和2年5月14日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和2年5月15日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和2年5月25日 | 
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 | 
| 議決日 | 令和2年5月27日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和2年5月28日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和2年6月3日 | 
| 法律番号 | 35 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (農林水産委員会) 森林組合法の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(先議)要旨 本法律案は、最近における森林及び林業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、森林組合の経営基盤の強化を図るため、組合間の合併以外の多様な連携手法の導入、正組合員資格の拡大、事業の執行体制の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、組合間の多様な連携手法の導入 1 事業譲渡(森林組合及び森林組合連合会(以下「組合等」という。)が事業の全部又は一部の譲渡をすることをいう。)をするには総会の決議又は特別決議を経なければならないこととする。 2 吸収分割(組合等が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割して他の組合等に承継させることをいう。)ができることとし、その手続等について定めることとする。 3 新設分割(二以上の組合等が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する森林組合連合会に承継させることをいう。)ができることとし、その手続等について定めることとする。 二、正組合員資格の拡大 森林所有者である個人の推定相続人であって、当該個人が所有している森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者については、定款で定めるところにより、正組合員となる資格を有するものとする。 三、事業の執行体制の強化 1 組合員又は所属員の生産する林産物その他の物資の販売事業を行う組合等にあっては、理事のうち一人以上は、林産物の販売若しくはこれに関連する事業又はこれらの事業を行う法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならないこととする。 2 組合等は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないこととする。 3 組合等がその事業を行うに当たっては、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととする。 四、施行期日 この法律は、令和三年四月一日から施行することとする。 | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
|---|---|
| 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |
