議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 40

 

提出日 令和2年3月6日
衆議院から受領/提出日 令和2年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月1日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和2年6月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年6月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月18日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和2年5月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年5月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年6月12日
法律番号 50

 

議案要旨
(財政金融委員会)
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るため、金融サービス仲介業の創設、第一種資金移動業等の種別を設ける等の資金移動業に関する規制の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、金融商品の販売等に関する法律の一部改正
1 金融商品の販売等に関する法律の題名を「金融サービスの提供に関する法律」に改める。
2 金融サービス仲介業を、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うこととし、それぞれの業務について、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスの取扱いを含めないこととする。
3 金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行ってはならないこととする。
二、金融商品取引法の一部改正
金融商品取引業者等による店頭デリバティブ取引情報の報告について、取引情報蓄積機関に当該情報を提供する形に一本化する。
三、資金決済に関する法律の一部改正
1 金銭債権を有する受取人からの委託により、債務者から弁済として資金を受け入れ、受取人に当該資金を移動させる行為等であって、受取人が個人であること等の一定の要件を満たすものは、為替取引に該当するものとする。
2 資金移動業に、第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別を設ける。
3 資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、業務実施計画を定め、認可を受けなければならないこととする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二及び三については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。