議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 割賦販売法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 39

 

提出日 令和2年3月3日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和2年5月13日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月1日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和2年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年5月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月2日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和2年6月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年6月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年6月24日
法律番号 64

 

議案要旨
(経済産業委員会)
割賦販売法の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(先議)要旨
本法律案は、情報技術の進展に伴い、近年、高度な技術的手法を用いた新たな与信審査が可能となっているとともに、電子商取引の拡大により、少額の包括信用購入あっせんに係る取引が増加している状況に鑑み、新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制度及び少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設を行い、あわせて、決済方法の多様化を踏まえてクレジットカード番号等の適切な管理を行うべき者の対象を拡大する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 新たな手法により与信審査を行う事業者の認定制度の創設
包括信用購入あっせん業者は、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより適確に利用者支払可能見込額を算定することができる場合には、経済産業大臣による認定を受けられることとし、認定事業者は、当該認定に係る方法による利用者支払可能見込額の算定をもって包括支払可能見込額調査に代えることができるものとする。
二 少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設
クレジットカード等の極度額が政令で定める金額以下の額の包括信用購入あっせんを行う事業者について、新たな登録制度を創設し、これに係る純資産の資本金に対する割合等に係る規定を措置するとともに、登録事業者は、当該登録に係る利用者支払可能見込額の算定方法により包括信用購入あっせんを業として営むことができるものとする。
三 クレジットカード番号等の適切な管理を行うべき者の対象の拡大
大量のクレジットカード番号等を取り扱う新たな形態の事業者(決済代行業者、コード決済事業者、ECモール事業者等)についても、クレジットカード番号等の適切管理を義務化する。
四 その他
包括信用購入あっせん業者から利用者に対する書面交付の義務の見直しや包括信用購入あっせん業者に対する業務停止命令の導入等の措置を講ずる。
五 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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