令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 令和2年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年4月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年4月6日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和2年4月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年3月23日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和2年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年4月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年4月24日 |
法律番号 | 21 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(以下「家畜人工授精用精液等」という。)の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等について容器への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、家畜人工授精用精液等の安全性及び品質の適切な管理のための措置の強化 1 家畜人工授精所等以外の場所で、家畜人工授精用精液等を保存してはならないこととする。 2 家畜人工授精所等において衛生的に保存されていることその他の農林水産省令で定める基準に適合しない家畜人工授精用精液等を譲渡等してはならないこととする。 二、特に適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等の規制の整備 1 農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができることとする。 2 獣医師又は家畜人工授精師は、特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければならないこととする。 3 家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載しなければならないとし、十年間保存しなければならないこととする。 三、行政庁の監督権限の強化等 農林水産大臣又は都道府県知事は、一の2に違反して家畜人工授精用精液等を譲渡した者に対し、その譲渡した家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄等を命ずることができることとする。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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