令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 34 |
提出日 | 令和2年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月15日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和2年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年4月14日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和2年5月8日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月12日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年6月5日 |
法律番号 | 40 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一定の要件に該当する短時間労働者を厚生年金保険及び健康保険の適用対象とすべき特定適用事業所の範囲について、令和四年十月一日以降は使用される特定労働者の総数が常時百人を超える適用事業所とするものとし、令和六年十月一日以降は当該総数が常時五十人を超える適用事業所とするものとする。 二、弁護士、公認会計士等の法律又は会計に係る業務を行う事業の事業所又は事務所であって、常時五人以上の従業員を使用するものについて、厚生年金保険及び健康保険の適用事業所とするものとする。 三、受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額について、毎年九月一日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定するものとする。 四、六十五歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止について、六十五歳以上の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止の仕組みと同じものとする。 五、老齢基礎年金及び老齢厚生年金等の繰下げ受給の上限年齢を七十歳から七十五歳とする。 六、確定拠出年金法における企業型年金の加入要件について、六十五歳未満等の要件を削る。また、同法における個人型年金の加入要件について、六十歳未満の要件を削るとともに、国民年金の任意加入被保険者は、個人型年金加入者となることができるものとする。 七、確定拠出年金法における老齢給付金の受給開始時期の上限年齢を七十歳から七十五歳とする。 八、児童扶養手当は、受給資格者が障害基礎年金等を受給できるときは、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額に相当する額を支給しない。 九、この法律は、一部を除き、令和四年四月一日から施行する。 なお、衆議院において、八の政令等を定めるに当たっては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される児童扶養手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される同手当の額を下回らないようにするものとする規定のほか、本法施行後の検討は、国民年金の調整期間の見通しが厚生年金保険の調整期間の見通しより長期化していること等を踏まえて行うものとする等の検討条項を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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