令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 31 |
提出日 | 令和2年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月11日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和2年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年4月9日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和2年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年5月27日 |
法律番号 | 32 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、合併等の認可等 1 私的独占禁止法の規定は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者、地域銀行又はこれらの親会社が、主務大臣の認可を受けて行う合併等には、適用しない。 2 主務大臣は、合併等の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。 二、共同経営に関する協定の締結の認可等 1 地域一般乗合旅客自動車運送事業者は、他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者等との間で、基盤的サービスの提供のために、地域において公共交通網を形成する路線等のうち、共同し、又は分担して運送サービスを提供する路線等を定める行為等を行うことを内容とする共同経営に関する協定の締結を行おうとするときは、当該協定の締結について国土交通大臣の認可を受けることができる。 2 私的独占禁止法の規定は、1の認可を受けた共同経営に関する協定の締結には、適用しない。 3 国土交通大臣は、共同経営に関する協定の締結の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 この法律は、この法律の施行の日から十年以内に廃止するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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