議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 28

 

提出日 令和2年2月28日
衆議院から受領/提出日 令和2年4月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和2年5月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年5月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年4月13日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和2年4月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年4月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年5月22日
法律番号 30

 

議案要旨
(総務委員会)
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者の電気通信設備を用いた電話の役務の提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等が電気通信事業を営む場合の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、総務大臣の認可を受けた場合には、他の電気通信事業者の電気通信設備を用いて電話の役務を提供することができることとする。
二、適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないこととする。
三、外国法人等は、電気通信事業を営もうとする場合には、国内における代表者又は国内における代理人を定めなければならないこととする。
四、総務大臣は、電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができることとする。
五、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の役員が役員兼任を禁止される会社の対象範囲を画するために用いられる子会社の定義について、法人が議決権の過半数を直接に保有する他の会社に加え、間接に保有する他の会社を含むものとすることとする。
六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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