議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 27

 

提出日 令和2年2月28日
衆議院から受領/提出日 令和2年5月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月1日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和2年6月4日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月18日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和2年5月26日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年5月28日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年6月12日
法律番号 53

 

議案要旨
(総務委員会)
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化を図るため、国等の責務及び総務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、電話リレーサービス提供機関の指定に関する制度及び電話リレーサービス提供機関の電話リレーサービス提供業務に要する費用に充てるための交付金に関する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針を定めることとする。
二、総務大臣は、電話リレーサービスの提供の業務を適正かつ確実に実施できる者を、その申請により、電話リレーサービス提供機関として指定することができることとし、業務規律及び監督規律に関する規定を整備する。
三、電話リレーサービスの提供の業務に要する費用に充てるための交付金を、電話リレーサービス提供機関に対し交付することとし、当該交付金に係る負担金について、電話提供事業者に納付を義務付ける。
四、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
なお、本法律案については、衆議院において、総務大臣は、基本方針を定めようとするときは、聴覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないものとする修正が行われた。
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議案等のファイル
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