令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 令和2年2月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月13日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和2年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年4月3日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和2年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年4月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年6月3日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案(閣法第二三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性に配慮しつつ、商品等提供利用者等の利益の保護を図ることが課題となっている状況に鑑み、特定デジタルプラットフォーム提供者の指定、特定デジタルプラットフォーム提供者による提供条件等の開示、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価その他の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定デジタルプラットフォーム提供者の指定 経済産業大臣は、デジタルプラットフォームのうち、政令で定める事業の区分ごとに、商品等の売上額の総額、利用者数等が政令で定める規模以上であるものを提供する者を特定デジタルプラットフォーム提供者として指定する。なお、デジタルプラットフォームは、デジタル技術を用いて商品等提供利用者と一般利用者をつなぐ場(商品等提供利用者・一般利用者の増加が互いの便益を増進させ、双方の数が更に増加する関係等を利用したものに限る)を、インターネット等を通じて提供する役務と捉える。 二、特定デジタルプラットフォーム提供者の情報開示、講ずべき措置等 特定デジタルプラットフォーム提供者は、利用者に対する提供条件等の開示のほか、経済産業大臣が定める指針を踏まえ、商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために必要な措置(手続・体制の整備等)を講じなければならず、これに対し、経済産業大臣は、勧告・公表等を行うことができる。また、特定デジタルプラットフォーム提供者は、毎年度、事業概要、苦情処理等、情報開示の状況、手続・体制整備等に関する事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならず、経済産業大臣はその報告書の提出を受けたときは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性について評価を行い、その結果を報告書の概要とともに公表しなければならない。 三、公正取引委員会への措置請求 経済産業大臣は、独占禁止法違反の事実があると認めるときは、公正取引委員会に同法に基づく措置を求めることができる。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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