令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 令和2年2月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年4月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和2年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年3月24日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和2年4月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年6月3日 |
法律番号 | 36 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を一層推進するため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正 1 地方公共団体は、基本方針に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画を作成するよう努めなければならないこととする。 2 1の計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業及び地域公共交通利便増進事業を実施することとし、国の認定を受けた場合、関係法律の特例が適用されることとする。 3 新モビリティサービス事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができることとする。 二 道路運送法の一部改正 1 営業区域外旅客運送の禁止の例外として、災害の場合その他緊急を要するとき及び地域の旅客運送需要に応じた運送サービスの提供が困難な場合として地域の協議が調った場合であって、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるときを定めることとする。 2 自家用有償旅客運送の運送対象に観光旅客その他の当該地域を来訪する者を追加することとする。 三 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正 1 国土交通大臣は、総合効率化計画に記載された事業のうち、貨客運送効率化事業に該当するものについては、現行の要件に加え、関係地方公共団体が実施する地域公共交通に関する施策と調和したものであると認めるときは、その認定をするものとする。 2 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、流通業務総合効率化事業を推進するため、認定総合効率化事業の実施に必要な資金の貸付け等の業務を行うこととする。 四 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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