令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 令和2年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月13日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和2年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年4月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和2年5月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年5月27日 |
法律番号 | 31 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
道路法等の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、安全かつ円滑な道路交通の確保及び道路の効果的な利用の推進を図ることを目的としており、その主な内容は次のとおりである。 一 道路法の一部改正 1 国土交通大臣の登録を受けた限度超過車両を、同大臣による通行可能経路の有無の判定結果の回答の内容に従って通行させる者は、当該登録車両ごとに、その通行経路及び積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間等を記録し、これらを保存しなければならないこととする。 2 道路の附属物に、特定車両停留施設及び、自動運行補助施設で道路上又は路面下に道路管理者が設けるものをそれぞれ追加することとする。 3 道路管理者は、その管理する道路のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、歩行者の利便増進に資するものとして政令で定めるものの適正かつ計画的な設置の誘導が特に必要と認められるものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として指定することができることとする。 4 国土交通大臣は、災害が発生した場合に、都道府県又は市町村からの要請に基づき、都道府県又は市町村に代わって、指定区間外の国道の道路の啓開並びに都道府県道・市町村道の道路の啓開及び災害復旧工事を自ら行うことができることとする。 二 道路整備特別措置法の一部改正 一の1及び2に関して、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方道路公社による、高速道路等の管理者の権限の代行に係る規定を整備することとする。 三 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正 歩行者利便増進道路の区域に建設される電線共同溝の占用予定者を電線敷設工事資金貸付金の対象とするとともに、道路管理者から道路の占用の許可を受けて自動運行補助施設を設置する場合に、当該施設を設置しようとする者が要する費用に係る無利子貸付制度を創設することとする。 四 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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