令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 令和2年2月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年4月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月1日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和2年5月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年3月23日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和2年4月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年4月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年5月20日 |
法律番号 | 28 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の類型として教育啓発特定事業を追加する等、国民の理解の増進及び協力の確保を図るための制度を整備するとともに、公共交通事業者等に対して役務の提供の方法に関する基準の遵守を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の目的に、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置を追加することとする。 二 主務大臣が定める移動等円滑化の促進に関する基本方針及び市町村が作成する移動等円滑化促進方針に国民の理解の増進及び協力の確保に関する基本的な事項等を追加するとともに、市町村が作成する移動等円滑化基本構想に教育啓発特定事業が位置付けられた場合には、関係する市町村等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して教育啓発特定事業を実施するための計画を作成し、これに基づき、当該教育啓発特定事業を実施することとする。また、移動等円滑化の促進に関する基本方針、移動等円滑化促進方針及び移動等円滑化基本構想に係る規定における主務大臣に文部科学大臣を追加することとする。 三 施設設置管理者は、その管理等する施設等における高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮についての広報活動及び啓発活動を行うよう努めなければならないこととする。 四 道路管理者は、旅客特定車両停留施設(バス等の旅客の乗降等のための道路施設)の新設又は改築を行うときは、道路移動等円滑化基準に適合させなければならないこととする。 五 一定規模以上の建築をしようとするときに建築物移動等円滑化基準適合義務の対象となる「特別特定建築物」の範囲を拡大することとする。 六 公共交通事業者等又は道路管理者は、新設旅客施設等又は新設旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関し移動等円滑化のために必要な基準を遵守しなければならないこととする。 七 その他所要の規定の整備を行うこととする。 八 この法律は、令和三年四月一日から施行することとする。ただし、一及び二の改正規定等は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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