議案情報

令和2年4月1日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 土地基本法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 13

 

提出日 令和2年2月4日
衆議院から受領/提出日 令和2年3月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年3月23日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和2年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年3月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(土地基本法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年3月5日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和2年3月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年3月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和2年3月31日
法律番号 12

 

議案要旨
(国土交通委員会)
土地基本法等の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、所有者不明土地の増加や自然災害の頻発等により、適正な土地の管理の重要性が増大していることに鑑み、土地政策の基本理念等を見直し、適正な土地の利用及び管理を確保する施策の総合的かつ効率的な推進を図るとともに、その前提となる地籍調査を円滑化、迅速化する等の措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 土地基本法の一部改正
1 土地は、その周辺地域の良好な環境の形成を図るとともに当該周辺地域への悪影響を防止する観点から、適正に利用し、又は管理されることとする。
2 土地の所有者は、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を遂行するに当たっては、その所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び当該土地の所有権の境界の明確化のための措置を適切に講ずるように努めなければならないこととする。
3 政府は、土地についての基本理念にのっとり、土地に関する施策の総合的な推進を図るため、土地に関する基本的な方針を定めなければならないこととする。
二 国土調査促進特別措置法の一部改正
国土交通大臣は、令和二年度を初年度とする国土調査事業十箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととする。
三 国土調査法の一部改正
地籍調査を行う地方公共団体等は、地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、街区境界調査を先行して行い、その結果に基づいて地図及び簿冊を作成することができることとする。
四 不動産登記法の一部改正
地方公共団体は、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、筆界特定登記官に対し、当該対象土地の筆界について、筆界特定の申請をすることができることとする。
五 施行期日等
1 この法律は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとする。
2 その他所要の規定の整備を行うこととする。
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議案等のファイル
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